須田幸英税理士事務所 事務所通信 平成25年9月号掲載
平成25年9月30日
 上記の期日は、言うまでもなく消費税の経過措置における指定日の前日です。代表的な例が、家を建てる場合等においてこの日までに契約すれば5%の消費税で済むというものです。最近、これらに関してのテーマで、講師として依頼されるケースが増えてきました。

 ところで、政府は連日「消費税増税の点検会合」を開催しています。有識者から消費税増税について意見を聞く会合です。毎年1%ずつ引き上げるといった実務を無視したような意見も出ているようです。これを受けて「消費税増税はどうなるのでしょうか。5%にままということはないのでしょうか。」という質問を受けることが時々あります。結論から言うと、余程の天変地異に見舞われない限り予定通り平成26年4月から8%になると思います。

 私が、講師として依頼される事業は、国の予算を使った「消費税転嫁対策窓口相談事業」の一環として行われるケースがほとんどだからです。この事業は、最終的にどの程度の規模になったかは解りませんが、平成24年度補正予算要求額 42.1億円の事業です。国から補助率100%で、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合等に補助されるものです。

 事業の概要・目的は、「消費税率の引き上げに際して消費税を円滑に転嫁できるかどうかは、中小企業にとって最大の懸念事項のひとつであり、消費税率の二段階にわたる引き上げや制度変更の円滑な実施のため、中小企業団体等と連携して、講習会の開催、相談窓口の設置やパンフレット等による周知を行う」というものです。

 国家予算としては大した金額ではないのかもしれませんが、現にその事業がスタートしています。
経過措置、転嫁対策についての講習会を開催しておきながら、後戻りするとはとうてい思えません。淡い期待を抱くより現実にどう対応するかを考えることが、大切かと思います。

 個人的な意見としては、増税することがやむを得ないのであれば、僅か1年半後に10%に上げるのでなく、最初から10%にした方が実務は混乱しないのではないかと思いますがいかがでしょうか?(増税を喜ぶ人はいないと思いますが・・・・)
                所長 須田幸英
 事務所通信9月号掲載
トップページへ 所長の一言トップページへ